実際のスライダーの動きは、プレビュー/公開ページでご確認ください

【関西探偵業協会の主な取り組み】

  • ①関西一円から全国の探偵紹介
    ②データ調査
    ③調査に対するお悩み、不安の相談
    ④希望者に合った適切な調査プランのご提案
    ⑤各種講座事業
    ⑥探偵養成
    ➆調査業界の技術向上
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協会の2大ミッション
1、探偵紹介

探偵探しにお困りの方へ

協会の2大ミッション
2、データ調査

  住所調べは資料・データ調査で

調査手段の1つで古くから「資料サービス、特殊調査、番号調査、電調」などと呼ばれ、現代はインターネットの普及と共に令和の時代になっても「データ(資料)調査)」と呼ばれて使用されています。

  データ調査の料金  

データ調査の5つのメリット

  • 1、実地,現場での人員を要して行う調査   
      より
    「圧倒的な低料金」である。

  • 2、全国での調査が可能です。
  • 3、調査員が動いた交通費などの経費が  
      一切かからない。

  • 4、料金が明確である。

  • 5、原則、調べている事が相手に分からない
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  データ調査の種類  

人探しや所在の調査
       【住所情報】
例:家出や別居で、所在が分からない場合のデータ上での調査です。
身元や勤務先の把握

    【人物の情報】
個人を取り巻く環境や状況についての現状の情報を収集します

資産や信用状況
    【資産の情報】
不動産登記を含め、負の資産(借金状況)の信用状況の情報を収集します
小見出し
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  番外編 ペット探し  

番外編 ペット探し

居なくなった犬ちゃん猫ちゃん

人海戦術で専門の探偵が探します。

日が経つ程に発見率が下るので出来るだけ早く捜査される事を勧めます。

関西探偵業協会の役割

調査前の不安を質問できるワンクッション
  協会理事ご紹介    

関西探偵業協会理事長 ごあいさつ

関西探偵業協会の役割について
初めての調査は費用も含め何が適正か?分かりにくい物。
探偵選びに直接探偵会社に問い合わせるのは不安な物。
それにお応えするのが関西探偵業協会です。
信頼して頂ける調査の為に探偵業界全般の健全化に努めております。何でも、気兼ねなくご質問下さい。

関西探偵業協会の役割

事前知識を得て不安のない調査

調査のよろず相談

協会の取り組み一覧

調査希望者へ調査会社紹介

【調査の計画は自分で立てる知識を得よう】

急な調査依頼は失敗の素。調査の日程から目標までを

探偵社に丸投げするのは止めましょう

余計で、余分な調査をしない。自分に適した調査日数と調査内容は自分で立案出来るようになりましょう。

協 会 概 要

  • 設立 2024年 5月
  • 理事 上原(旧村越)真里子 
  • 主旨 調査業界の健全化
  • 事業 講座事業
  •    探偵業者間のネットワーク
  •    探偵育成
  • 探偵興信業経歴 創立2003年より
    住所 京都市下京区小稲荷町85‐2 
       Grand-K 京都駅前ビル 201    
    電話  080-3519-5564 
       
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関西探偵業協会 協会規約

  • 第1章 総則

    第1条(名称) 本会は、「関西探偵業協会」(以下「本協会」という)と称する。

    第2条(所在地) 本協会は、主たる事務所を日本の京都府京都市に置く。

    第3条(目的) 本協会は、探偵業界の健全な発展と信頼性向上に寄与することを目的とする。

    具体的には、以下の活動を通じて、優良な探偵業者の育成と一般利用者の保護を図る。

    探偵業者の倫理規定および業務基準の策定、普及、徹底適正な探偵業務遂行のための研修会、セミナー等の開催優良探偵業者の情報公開と紹介利用者からの苦情、相談への対応および適切な解決支援探偵業界に関する情報収集、調査研究および提言

    第4条(事業) 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    会員の資格審査、登録および更新探偵業務に関する情報提供、広報活動利用者からの問い合わせ対応および優良探偵業者の紹介探偵業務に関する法整備への提言その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

    第2章 会員

    第5条(会員の資格) 本協会の会員は、本協会の目的に賛同し、別途定める入会基準を満たし、理事会の承認を得た探偵業者とする。

    第6条(会員の義務) 会員は、本協会が定める規約、倫理規定、業務基準を遵守し、会費を納入する義務を負う。

    第7条(会員の権利) 会員は、本協会が提供する各種研修、情報提供、優良業者紹介等のサービスを利用する権利を有する。

    第8条(入会・退会) 入会および退会に関する事項は、別途定める。

    第9条(除名) 会員が本規約、倫理規定等に違反した場合、または本協会の名誉を著しく傷つけた場合、理事会の決議により除名することができる。

    第3章 役員

    第10条(役員の種別および定数) 本協会に、次の役員を置く。

    理事長:1名理事:1名以上10名以内監事:1名以上2名以内

    第11条(役員の選任) 役員は、総会において選任する。

    第12条(役員の職務)

    理事は、理事会を構成し、本協会の業務を執行する。理事長は、理事の互選により選出し、本協会を代表し、会務を統括する。監事は、本協会の業務執行および財産状況を監査する。

    第4章 会議

    第13条(総会) 総会は、年1回定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。総会は、会員をもって構成し、本協会の最高意思決定機関とする。

    第14条(理事会) 理事会は、理事をもって構成し、本協会の業務執行に関する事項を議決する。

    第5章 資産および会計

    第15条(資産の構成) 本協会の資産は、会費、寄付金、事業収入その他とする。

    第16条(会計年度) 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    第6章 規約の変更および解散

    第17条(規約の変更) 本規約は、総会の決議により変更することができる。

    第18条(解散) 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

    附則

    本規約は、2024年5月2日から施行する。本規約に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会が別に定める。ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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